更新日:2022年9月2日

地方税法 第20条の5の2 災害等による期限の延長

地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の規定の適用がある場合を除き、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。

2 総務大臣は、第790条の2の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。又は特定徴収金手続用電子情報処理組織第790条の2に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構次項において「機構」という。を経由して行う同号イに掲げる通知又は特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金第747条の5の2第2項に規定する特定徴収金をいう。の納付若しくは納入の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるとき当該通知が第53条第65項、第72条の32第1項、第72条の89の2第1項又は第321条の8第62項の申告である場合には、それぞれ第53条第79項、第72条の32の2第11項、第72条の89の3第11項又は第321条の8第76項の規定による指定を行うことにより、これらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。は、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から2月を超えてはならない。

3 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、地方団体の長及び機構に通知しなければならない。

地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出審査請求に関するものを除く。又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の規定の適用がある場合を除き、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。

2 総務大臣は、第790条の2の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。又は特定徴収金手続用電子情報処理組織第790条の2に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構次項において「機構」という。を経由して行う同号イに掲げる通知又は特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金第747条の5の2第2項に規定する特定徴収金をいう。の納付若しくは納入の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるとき当該通知が第53条第65項、第72条の32第1項、第72条の89の2第1項又は第321条の8第62項の申告である場合には、それぞれ第53条第79項、第72条の32の2第11項、第72条の89の3第11項又は第321条の8第76項の規定による指定を行うことにより、これらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。は、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から2月を超えてはならない。

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