更新日:2022年9月2日

地方税法 第20条の8 供託

民法第494条並びに第495条第1項及び第3項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

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