更新日:2022年9月2日

地方税法 第20条の9の4 一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等

この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。

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