更新日:2022年9月2日

地方税法 第20条の9の5 延滞金の免除

第20条の5の2第1項又は第2項の規定により地方税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その地方税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信