更新日:2022年9月2日

地方税法 第22条の19 鑑定等の嘱託

当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者第4項及び第5項において「鑑定人」という。は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3 前項の許可の請求は、当該徴税吏員がしなければならない。

4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。

5 鑑定人は、第2項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者第4項及び第5項において「鑑定人」という。は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

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