更新日:2022年9月2日

地方税法 第22条の2 虚偽の更正の請求に関する罪

第20条の9の3第3項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第20条の9の3第3項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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