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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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当該徴税吏員は、間接地方税(軽油引取税その他の政令で定める地方税をいう。以下この節において同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第22条の4第1項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。