更新日:2022年9月2日
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあつては、
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
3 道府県は、
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。
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