更新日:2022年9月2日

地方税法 第24条の5 個人の道府県民税の非課税の範囲

道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

  • 一 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
  • 二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。

2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

3 道府県は、第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

  • 一 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
  • 二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。

2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

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