更新日:2022年9月2日

地方税法 第24条 道府県民税の納税義務者等

※第24条第5項の改正規定は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第5号に掲げる者に対しては利子割額により、第6号に掲げる者に対しては配当割額により、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

  • 一 道府県内に住所を有する個人
  • 二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
  • 三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
  • 四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設「寮等」という。以下道府県民税について同じ。を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
  • 四の二 法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
  • 五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
  • 六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
  • 七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するもの

2 前項第1号、第6号及び第7号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第4項に規定する者を除く。をいう。

3 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

4 第25条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。

5 公益法人等法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。のうち第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節第53条第65項から第81項までを除く。の規定を適用する。

7 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うものをいう。

9 第4項から第6項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

※第24条第5項の改正規定は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)

道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、第5号に掲げる者に対しては利子割額により、第6号に掲げる者に対しては配当割額により、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

  • 一 道府県内に住所を有する個人
  • 二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
  • 三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
  • 四 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設「寮等」という。以下道府県民税について同じ。を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
  • 四の二 法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの
  • 五 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
  • 六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
  • 七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において道府県内に住所を有するもの

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