市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。- 一 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
- 三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
- イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第321条の8において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
- ロ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
- (1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
- (2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
- 四 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第68条(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第9条の3の2第7項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第69条(租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の3第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第69条の2(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第9条の6第4項、第9条の6の2第4項、第9条の6の3第4項及び第9条の6の4第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第70条並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12の7(第1項から第3項まで、第7項、第8項及び第11項を除く。)、第66条の7(第2項、第6項及び第10項から第13項までを除く。)及び第66条の9の3(第2項、第5項及び第9項から第12項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
- ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第144条(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第41条の22第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第144条の2及び第144条の2の2(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第9条の6第4項、第9条の6の2第4項、第9条の6の3第4項及び第9条の6の4第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)及び第42条の12の7(第1項から第3項まで、第7項、第8項及び第11項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
- (1) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得
- (2) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得
- 四の二 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- イ 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
- (1) 平成22年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
- (2) 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
- (3) 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
- ロ 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第321条の8第2項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第2条第16号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
- ハ 保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
- 五 給与所得 所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。
- 六 退職手当等 所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第29条の4において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
- 七 同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第295条、第313条から第317条の3まで及び第317条の6から第321条の7の9までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が48万円以下である者をいう。
- 八 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
- 九 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいう。
- 十 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
- 十一 寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
- イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- (1) 扶養親族を有すること。
- (2) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
- (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
- ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
- 十二 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
- イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
- ロ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
- ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
- 十三 合計所得金額 第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
- 十四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
- イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
- ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
- ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3 2以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、第317条の6、第321条の4及び第5款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。- 一 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
- 三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
- イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第321条の8において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税
- ロ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
- 四 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- 四の二 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- イ 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
- (1) 平成22年4月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
- (2) 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
- (3) 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
- ロ 第321条の8第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第321条の8第2項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第2条第16号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
- ハ 保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
- 七 同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第295条、第313条から第317条の3まで及び第317条の6から第321条の7の9までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が48万円以下である者をいう。
- 八 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
- 九 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいう。
- 十 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
- 十一 寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
- イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- (1) 扶養親族を有すること。
- (2) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
- (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
- ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
- 十二 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
- イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
- ロ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
- ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
- 十三 合計所得金額 第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
- 十四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
- イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
- ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
- ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
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