更新日:2022年9月2日

地方税法 第294条の2の2 収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者

資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

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