更新日:2022年9月2日

地方税法 第295条 個人の市町村民税の非課税の範囲

市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

  • 一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  • 二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。

2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

  • 一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  • 二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。

2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

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