更新日:2022年9月2日
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第317条の7第2項、第324条第7項及び第8項、第328条の16第4項及び第5項、第332条第4項並びに第333条第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第317条の7第2項、第324条第7項、第328条の16第4項、第332条第4項及び第333条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
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