更新日:2022年9月2日

地方税法 第302条 市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料

市町村は、第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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