更新日:2022年9月2日

地方税法 第313条 所得割の課税標準

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書第8項において「青色申告書」という。を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの以下この項において「青色事業専従者」という。が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第317条の2第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。を提出しているときその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

4 所得割の納税義務者前項の規定に該当する者を除く。所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専ら当該事業に従事するもの以下この節において「事業専従者」という。があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。

  • 一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円
    • ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円
  • 二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額この項の規定を適用しないで計算した金額とする。を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額

5 前項の規定により必要経費とみなされた金額以下この節において「事業専従者控除額」という。は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

6 第4項の規定は、第317条の2第1項の規定による申告書その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。に同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時の現況によるものとする。

8 第2項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純損失の金額この項の規定により前年前において控除されたものを除く。は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に生じた変動所得漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第317条の2第1項又は第3項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。

10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産有価証券及び山林を除く。でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。による損失の金額その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。

11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第317条の2第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。

12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定配当等申告書市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。

  • 一 第317条の2第1項の規定による申告書
  • 二 第317条の3第1項に規定する確定申告書同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。

14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。

  • 一 第317条の2第1項の規定による申告書
  • 二 第317条の3第1項に規定する確定申告書同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。

16 第2項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

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