※第314条の2第1項第11号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。- 一 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第313条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
- イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
- ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
- ハ 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
- 二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
- 三 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
- 四 前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
- イ 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
- ロ 確定拠出年金法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
- ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
- 五 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が7万円を超える場合には、7万円)
- イ 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第7項第1号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第7項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3)新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
- ロ 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第7項第2号及び第3号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(2) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(3) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(4) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
- ハ 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(i)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
- 五の三 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
- 六 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第3項及び第8項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、30万円)
- 八の二 ひとり親である所得割の納税義務者 30万円
- 十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
- イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この条及び第314条の6第1号イにおいて同じ。)である場合には、38万円)
- ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 22万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、26万円)
- ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 11万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、13万円)
- 十の二 自己と生計を一にする配偶者(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が133万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
- イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 前年の合計所得金額が100万円以下である配偶者 33万円
(2) 前年の合計所得金額が100万円を超え130万円以下である配偶者 38万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が130万円を超える配偶者 3万円
- ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
- ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
- 十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。以下この款及び第317条の3の3第1項において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第8項及び第314条の6において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第8項並びに第314条の6において同じ。)である場合には38万円)
2 市町村は、前年の合計所得金額が2500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。- 一 当該納税義務者の前年の合計所得金額が2400万円以下である場合 43万円
- 二 当該納税義務者の前年の合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下である場合 29万円
- 三 当該納税義務者の前年の合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下である場合 15万円
3 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、53万円とする。
4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第314条の6において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円とする。
5 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。
6 第1項第1号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号及び第3項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第8号の2の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第9号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号及び第4項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
7 第1項第5号及び第5号の3において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成24年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号、第3号又は第4号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。- 一 新生命保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第3号及び第4号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第3条第1項第1号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第2号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第2号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
- イ 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が5年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
- ロ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第3号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
- ハ 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
- ニ 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
- 二 旧生命保険契約等 平成23年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
- ニ 前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
- 三 介護医療保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
- ロ 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第1号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
- 四 新個人年金保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した第1号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
- イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
- ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
- ハ 当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
- 五 旧個人年金保険契約等平成23年12月31日以前に締結した第2号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
- 六 損害保険契約等次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
- イ 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を填補するもの(第2号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
- ロ 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
8 第1項、第3項又は第4項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第3項の規定に該当する扶養親族、第4項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第292条第1項第12号イに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
9 所得税法第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第314条の6の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
11 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
12 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
※第314条の2第1項第11号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文未反映)
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市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。- 一 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第313条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
- イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
- ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
- ハ 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
- 二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)
- 三 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
- 四 前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
- イ 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
- ロ 確定拠出年金法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
- ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
- 五 前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が7万円を超える場合には、7万円)
- イ 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第7項第1号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第7項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(1) 新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(i)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(i)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3)新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
- ロ 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第7項第2号及び第3号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(1) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(2) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(3) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(4) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
- ハ 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(1) 新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(i)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(i)において同じ。)が1万2000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が1万2000円を超え3万2000円以下である場合 1万2000円と当該合計額から1万2000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が3万2000円を超え5万6000円以下である場合 2万2000円と当該合計額から3万2000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が5万6000円を超える場合 2万8000円
(2) 旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(i)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ii)において同じ。)が1万5000円以下である場合 当該合計額
(ii)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が1万5000円を超え4万円以下である場合 1万5000円と当該合計額から1万5000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額
(iii)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額
(iv)前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5000円
(3) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8000円を超える場合には、2万8000円)
- 五の三 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が2万5000円を超える場合には、2万5000円)
- 六 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第3項及び第8項並びに第314条の6において同じ。)である場合には、30万円)
- 八の二 ひとり親である所得割の納税義務者 30万円
- 十 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
- イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この条及び第314条の6第1号イにおいて同じ。)である場合には、38万円)
- ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 22万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、26万円)
- ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 11万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、13万円)
- 十の二 自己と生計を一にする配偶者(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が133万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
- イ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
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(1) 前年の合計所得金額が100万円以下である配偶者 33万円
(2) 前年の合計所得金額が100万円を超え130万円以下である配偶者 38万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が130万円を超える配偶者 3万円
- ロ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
- ハ 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
- 十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。以下この款及び第317条の3の3第1項において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第8項及び第314条の6において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第8項並びに第314条の6において同じ。)である場合には38万円)
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