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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6(所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市(第314条の6及び第314条の7において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の8)の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。