更新日:2022年9月2日

地方税法 第314条の6 調整控除

市町村は、前年の合計所得金額が2500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

  • 一 当該納税義務者の第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額以下この条において「合計課税所得金額」という。が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4に相当する金額
    • イ 5万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
      (1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円
      (ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円
      (2)同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 当該同居特別障害者1人につき22万円
      (3) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者 1万円
      (4) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者 5万円
      (5) 勤労学生である所得割の納税義務者 1万円
      (6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には2万円)
      (ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には3万円)
      (7) 自己と生計を一にする第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が55万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には2万円)
      (ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合には1万円)
      (8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円
      (ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円
      (iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円
      (9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 当該老人扶養親族1人につき13万円
    • ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
  • 二 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。の100分の3当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4に相当する金額
    • イ 5万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
    • ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

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