更新日:2022年9月2日

地方税法 第315条 所得の計算

市町村は、第294条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。

  • 一 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
  • 二 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

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