更新日:2022年9月2日

地方税法 第317条の3の3 個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書

※第317条の3の3の見出し及び同条第1項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を受ける第294条第1項第1号に掲げる者であつて、特定配偶者所得割の納税義務者合計所得金額が900万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者退職手当等第328条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。をいう。第2号において同じ。又は扶養親族控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有しない者を除く。を有する者以下この条において「公的年金等受給者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者以下この条において「公的年金等支払者」という。から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  • 一 当該公的年金等支払者の名称
  • 二 特定配偶者の氏名
  • 三 扶養親族の氏名
  • 四 その他総務省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

※第317条の3の3の見出し及び同条第1項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を受ける第294条第1項第1号に掲げる者であつて、特定配偶者所得割の納税義務者合計所得金額が900万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者退職手当等第328条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。をいう。第2号において同じ。又は扶養親族控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有しない者を除く。を有する者以下この条において「公的年金等受給者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者以下この条において「公的年金等支払者」という。から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  • 一 当該公的年金等支払者の名称
  • 二 特定配偶者の氏名
  • 三 扶養親族の氏名
  • 四 その他総務省令で定める事項

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