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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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市町村は、市町村民税の納税義務者が第317条の2第1項若しくは第2項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。