更新日:2022年9月2日

地方税法 第321条の2 普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収

市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第315条第1号ただし書若しくは第2号又は第316条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分以下この条において「不足税額」という。を追徴しなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 所得税の納税義務者が修正申告書偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正同項において「特定更正」という。を除く。をしたことに基因して、第320条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。をしたとき国の税務官署が所得税の更正納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。は、その追徴すべき不足税額当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額還付金の額に相当する税額を含む。に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。については、次に掲げる期間特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  • 一 第320条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
  • 二 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

5 市町村長は、納税者が第1項の規定により不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第2項の延滞金額を減免することができる。

市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第315条第1号ただし書若しくは第2号又は第316条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分以下この条において「不足税額」という。を追徴しなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第320条の各納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

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