更新日:2022年9月2日

地方税法 第321条の4 給与所得に係る特別徴収義務者の指定等

市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者他の市町村内において給与の支払をする者を含む。のうち所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額同条第4項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を合算した額以下この条から第321条の7までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。を特別徴収の方法によつて徴収する旨第7項から第9項までにおいて「通知事項」という。を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

2 市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。

3 第317条の6第1項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第1項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第1項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。

4 第1項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として2以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。

6 第1項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。

7 市町村長は、第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者の同意がある場合には、第1項後段前項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による当該特別徴収義務者に対する通知に代えて、通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特別徴収義務者に提供することができる。

8 前項の規定により行われた通知事項の提供については、第1項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第1項及び第321条の6第1項の規定を適用する。

9 第7項の規定により行われた通知事項の提供は、第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、同項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項が同項に規定する特別徴収義務者に到達した時に当該特別徴収義務者に到達したものとみなす。

市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者他の市町村内において給与の支払をする者を含む。のうち所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額同条第4項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を合算した額以下この条から第321条の7までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。を特別徴収の方法によつて徴収する旨第7項から第9項までにおいて「通知事項」という。を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

2 市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。

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