更新日:2022年9月2日

地方税法 第321条の5の2 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例

第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに当該市町村に納入することができる。前条第2項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。

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