更新日:2022年9月2日
個人の市町村民税の納税義務者が租税条約(
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で
3
4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、
5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした市町村民税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。
6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
個人の市町村民税の納税義務者が租税条約(所得税法第162条第1項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第40条の3の3第1項又は第41条の19の5第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び同条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(同条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、市町村長は、これらの申立てに係る同法第40条の3の3第22項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる更正決定に係る所得税の額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第329条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて市町村民税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該市町村民税額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
・・・