更新日:2022年9月2日

地方税法 第324条 市町村民税の脱税に関する罪

偽りその他不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。を提出する義務がある法人が第321条の8第1項の申告又はこれに係る同条第34項の申告により納付すべきものを除く。第5項において同じ。の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた税額が1,000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3 第321条の5第1項若しくは第2項ただし書又は第321条の7の6第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の納入しなかつた金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

5 第1項に規定するもののほか、第317条の2第1項若しくは第2項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6 前項の免れた税額が500万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は第5項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

8 前項の規定により第1項、第3項又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

9 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第7項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

偽りその他不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。を提出する義務がある法人が第321条の8第1項の申告又はこれに係る同条第34項の申告により納付すべきものを除く。第5項において同じ。の全部又は一部を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた税額が1,000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1,000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

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