更新日:2022年9月2日

地方税法 第328条の10 分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収

市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条第328条の12及び第329条第1項において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合には、その不足金額に第328条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。

3 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。

市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条第328条の12及び第329条第1項において同じ。があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合には、その不足金額に第328条の5第2項又は同条第3項において準用する第321条の5の2の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。

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