更新日:2022年9月2日
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第1項の納入しなかつた金額が200万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、200万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第4項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第328条の5第2項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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