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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。