更新日:2022年9月2日

地方税法 第348条 固定資産税の非課税の範囲

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。

  • 一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
  • 一の二 皇室経済法第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
  • 二 独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二の二 削除
  • 二の三 削除
  • 二の四 削除
  • 二の五 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
  • 二の六 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
  • 二の七 既設の鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
  • 二の八 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
  • 三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。
  • 四 墓地
  • 五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
  • 六 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
  • 七 保安林に係る土地森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。
  • 七の二 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第21条第1項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
  • 八 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地
  • 八の二 文化財保護法第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
  • 九 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人以下この号において「学校法人等」という。がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産第10号の4に該当するものを除く。、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産同号に該当するものを除く。並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する固定資産
  • 九の二 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人政令で定めるものに限る。、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人非営利型法人法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。に該当するものに限る。及び一般財団法人非営利型法人に該当するものに限る。、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
  • 十 社会福祉法人日本赤十字社を含む。次号から第10号の7までにおいて同じ。が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
  • 十の三 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの次号に該当するものを除く。
  • 十の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
  • 十の五 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の六 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
  • 十の七 第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の八 更生保護法人が更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の九 介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
  • 十の十 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業利用定員が六人以上であるものに限る。の用に供する固定資産
  • 十一 第9号の2から第10号の7までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十一の二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十一の三 農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
  • 十一の四 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合以下この号において「健康保険組合等」という。が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
  • 十一の五 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十一の六 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十二 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十三 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十四 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
  • 十五 削除
  • 十六 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十七 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十八 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十及び二十一 削除
  • 二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十三 削除
  • 二十四 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十五 削除
  • 二十六 公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
  • 二十七 削除
  • 二十八 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十九 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十一 削除
  • 三十二 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第18条第1項各号に定める工事同条第4項被災市街地復興特別措置法第22条第2項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項において準用する場合を含む。の公告に係るものに限る。に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
  • 三十三 削除
  • 三十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第25条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
  • 三十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律平成13年法律第61号。第349条の3第18項において「平成13年旅客会社法改正法」という。附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律平成27年法律第36号附則第2条第1項に規定する新会社第5項において「旅客会社等」という。が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
  • 三十六 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法以下この号及び第349条の3第21項において「機構法」という。第14条第1項第1号に規定する業務農業機械化促進法を廃止する等の法律第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法以下この号及び第349条の3第21項において「旧農業機械化促進法」という。第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する固定資産独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律平成14年法律第129号附則第4条第1項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供したものに限る。で政令で定めるもの
  • 三十七 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十八 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十九 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
  • 四十一 日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条第1項第1号イ若しくは第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法平成11年法律第176号第16条第2号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十五 ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの政令で定める部分に限る。

3 市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。

4 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)による組合信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。、連合会信用協同組合連合会中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第349条の3第23項において同じ。を除く。及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。

5 市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第2項第2号の5に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。

6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。、国立大学法人等が所有する固定資産当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。及び日本年金機構が所有する固定資産日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。に対しては、固定資産税を課することができない。

7 市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。

8 市町村は、地方独立行政法人公立大学法人を除く。以下この項において同じ。が所有する固定資産当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。及び公立大学法人が所有する固定資産当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。に対しては、固定資産税を課することができない。

9 市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第3号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。

  • 一 大使館、公使館又は領事館
  • 二 専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
  • 三 専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

10 市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第2項本文又は第4項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第411条第1項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。

  • 一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
  • 一の二 皇室経済法第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
  • 二 独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二の二 削除
  • 二の三 削除
  • 二の四 削除
  • 二の五 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
  • 二の六 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
  • 二の七 既設の鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
  • 二の八 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
  • 三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。
  • 四 墓地
  • 五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
  • 六 公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
  • 七 保安林に係る土地森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。
  • 七の二 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第21条第1項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
  • 八 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された家屋又はその敷地
  • 八の二 文化財保護法第144条第1項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
  • 九 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人以下この号において「学校法人等」という。がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産第10号の4に該当するものを除く。、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産同号に該当するものを除く。並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第2条第1項の博物館において直接その用に供する固定資産
  • 九の二 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人政令で定めるものに限る。、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人非営利型法人法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。に該当するものに限る。及び一般財団法人非営利型法人に該当するものに限る。、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
  • 十 社会福祉法人日本赤十字社を含む。次号から第10号の7までにおいて同じ。が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の二 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
  • 十の三 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの次号に該当するものを除く。
  • 十の四 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
  • 十の五 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の六 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
  • 十の七 第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業同条第3項第1号の2に掲げる事業を除く。の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の八 更生保護法人が更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十の九 介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
  • 十の十 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業利用定員が六人以上であるものに限る。の用に供する固定資産
  • 十一 第9号の2から第10号の7までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十一の二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十一の三 農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
  • 十一の四 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合以下この号において「健康保険組合等」という。が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
  • 十一の五 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人が直接同項第4号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第5号に規定する基準に適合するものに限る。の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十一の六 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十二 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十三 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十四 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第9条又は第65条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第11条又は第55条の8第1項若しくは第2項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
  • 十五 削除
  • 十六 独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号、第3号、第4号又は第7号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十七 独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十八 独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条第1項第4号若しくは第7号又は附則第5条第3項第3号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十及び二十一 削除
  • 二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十三 削除
  • 二十四 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十五 削除
  • 二十六 公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
  • 二十七 削除
  • 二十八 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第1号イ若しくはロ、第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 二十九 独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第10条第1号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十 日本下水道事業団が日本下水道事業団法第26条第1項第7号又は第8号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十一 削除
  • 三十二 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第18条第1項各号に定める工事同条第4項被災市街地復興特別措置法第22条第2項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項において準用する場合を含む。の公告に係るものに限る。に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
  • 三十三 削除
  • 三十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第13条第1項第2号及び第3号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第25条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
  • 三十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律平成13年法律第61号。第349条の3第18項において「平成13年旅客会社法改正法」という。附則第2条第1項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律平成27年法律第36号附則第2条第1項に規定する新会社第5項において「旅客会社等」という。が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
  • 三十六 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法以下この号及び第349条の3第21項において「機構法」という。第14条第1項第1号に規定する業務農業機械化促進法を廃止する等の法律第1条の規定による廃止前の農業機械化促進法以下この号及び第349条の3第21項において「旧農業機械化促進法」という。第16条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する業務に該当するものを除く。又は機構法第14条第1項第2号から第4号まで若しくは第2項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する固定資産独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律平成14年法律第129号附則第4条第1項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務の用に供したものに限る。で政令で定めるもの
  • 三十七 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第12条第1項第1号から第5号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十八 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 三十九 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第1項第1号から第8号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第3号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
  • 四十一 日本司法支援センターが総合法律支援法第30条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条第1項第1号イ若しくは第3号から第5号まで又は第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十三 国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第13条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法平成11年法律第176号第16条第2号から第7号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 四十五 ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの政令で定める部分に限る。

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