更新日:2022年9月2日

地方税法 第349条の3 固定資産税の課税標準等の特例

鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の2の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の3分の1当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の6分の1の額とする。

2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の2分の1の額とする。

4 主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「外航船舶」という。又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この項及び次項において「準外航船舶」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の6分の1の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の4分の1の額とする。

5 外航船舶及び準外航船舶以外の船舶専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の2分の1の額とする。

6 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第2条第2項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に3分の1を乗じて得た額とする。

7 国際路線に就航する航空機で航空法(昭和27年法律第231号)第100条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの以下この項において「国際航空機」という。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の5分の1の額国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては2分の1を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては3分の2を当該額に乗じて得た額とする。

8 主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第100条の許可を受けた者が当該航空機に係る第343条第1項の所有者同条第9項の規定により所有者とみなされる者を含む。であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の1の額とし、その後3年度分の固定資産税については当該航空機の価格の3分の2の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の4分の1の額とする。

9 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。の2分の1の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第341条第4号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和25年法律第132号)第74条第1項の財産目録に登録されるべきものとする。

10 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第1号から第3号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

11 文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財又は同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第133条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第134条第1項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

12 全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第1項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の6分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の1の額とする。

13 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の6分の1の額第1項又は第24項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の6分の1の額とする。

14 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備第1項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の3分の2当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の6分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の6分の5当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の3分の1の額とする。

15 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第3号又は第4号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

16 国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第17条第1号、第3号、第4号又は第6号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

17 独立行政法人水資源機構が所有するダムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。の用に供する家屋及び償却資産第348条第2項第2号に掲げる家屋並びに同号及び同項第45号に掲げる償却資産を除く。のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の3の額とする。

18 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第8項の規定により平成13年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第23条第1項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律以下この項において「債務等処理法」という。附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法昭和61年法律第90号附則第13条第1項の規定により債務等処理法附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法以下この項において「機構法」という。附則第16条の規定による改正前の債務等処理法以下この項において「旧債務等処理法」という。第24条第1項の規定により機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第24条第1項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の4分の1の額第1項、第14項又は第24項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の4分の1の額とする。

19 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第1号若しくは第2号又は基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第11条第1号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

20 国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条第1号、第3号同条第1号に係る部分に限る。、第8号イ又は第10号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

21 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第14条第1項第1号に規定する業務旧農業機械化促進法第16条第1項第1号に規定する業務に該当するものに限る。の用に供する土地第348条第2項第36号に掲げる土地を除く。で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

22 新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

23 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の3の額とする。

24 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下この項において「鉄道事業者等」という。により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の5分の3の額とする。

25 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第6条第1項第1号又は第2号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

26 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額とする。

27 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1を乗じて得た額とする。

28 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1を乗じて得た額とする。

29 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業利用定員が五人以下であるものに限る。の用に供する家屋及び償却資産当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合当該償却資産が第389条の規定の適用を受ける場合には、2分の1を乗じて得た額とする。

30 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

31 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成26年法律第49号第16条第1号又は第2号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

32 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

33 景観法平成16年法律第110号第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第4条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道鉄道事業法第2条第6項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該構築物の価格償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該構築物の価格の3分の2の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の3分の1当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の6分の1の額とする。

2 ガス事業法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。が新設した同法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産同条第6項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の1の額とし、その後5年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の3分の2の額とする。

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