更新日:2022年9月2日
市町村(地方自治法第252条の19第1項の市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに
市町村の区分 | 金額 |
人口5000人未満の町村 | 5億円 |
人口5000人以上1万人未満の市町村 | 人口6000人未満の場合には5億4400万円、人口6000人以上の場合には5億4400万円に人口5000人から計算して人口1000人を増すごとに4400万円を加算した額 |
人口1万人以上3万人未満の市町村 | 人口1万2000人未満の場合には7億6800万円、人口1万2000人以上の場合には7億6800万円に人口1万人から計算して人口2000人を増すごとに4800万円を加算した額 |
人口3万人以上20万人未満の市町村 | 人口3万5000人未満の場合には12億8000万円、人口3万5000人以上の場合には12億8000万円に人口3万人から計算して人口5000人を増すごとに8000万円を加算した額 |
人口20万人以上の市 | 40億円 |
2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第2項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下この項及び
3 前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の4月1日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
4 前2項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。
5 第1項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。
6 市町村長は、
7 道府県知事は、
8 総務大臣は、
市町村(地方自治法第252条の19第1項の市を除く。以下この項、次項、第5項及び第7項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第349条の2、第349条の3及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第349条の2、第349条の3及び前条の規定にかかわらず、同欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の10分の4の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。
市町村の区分 | 金額 |
人口5000人未満の町村 | 5億円 |
人口5000人以上1万人未満の市町村 | 人口6000人未満の場合には5億4400万円、人口6000人以上の場合には5億4400万円に人口5000人から計算して人口1000人を増すごとに4400万円を加算した額 |
人口1万人以上3万人未満の市町村 | 人口1万2000人未満の場合には7億6800万円、人口1万2000人以上の場合には7億6800万円に人口1万人から計算して人口2000人を増すごとに4800万円を加算した額 |
人口3万人以上20万人未満の市町村 | 人口3万5000人未満の場合には12億8000万円、人口3万5000人以上の場合には12億8000万円に人口3万人から計算して人口5000人を増すごとに8000万円を加算した額 |
人口20万人以上の市 | 40億円 |
2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第2項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下この項及び次条において同じ。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下この項及び次条において同じ。)の100分の160に満たないこととなる市町村については、前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下この項及び次条第2項から第4項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が2以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の100分の160に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
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