更新日:2022年9月2日

地方税法 第352条の2 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税

区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を2以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの2以上の者を一の区分所有者とする。以下この項及び第5項において「共用土地納税義務者」という。は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

  • 一 当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員により共有されているものであること。
  • 二 当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合と一致するものであること。

2 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合には、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

3 震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋以下この項及び第6項において「被災区分所有家屋」という。の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第1項の規定の適用を受けたもの震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「被災共用土地」という。に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの2以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合当該被災共用土地が第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

4 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第7項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第349条の3の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項」とする。

5 第1項に定めるもののほか、同項第1号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

6 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で2以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの2以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。全員の合意により第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

7 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第343条第7項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて同条第1項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地以下この項、次項及び第5項において「共用土地」という。で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を2以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの2以上の者を一の区分所有者とする。以下この項及び第5項において「共用土地納税義務者」という。は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

  • 一 当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員により共有されているものであること。
  • 二 当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合と一致するものであること。

2 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合には、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

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