更新日:2022年9月2日
市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。