更新日:2022年9月2日

地方税法 第352条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税

区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税について「区分所有者」という。は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの以下この項において「居住用超高層建築物」という。に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第10条の2第1項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。

  • 一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
  • 二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

3 建物の区分所有等に関する法律第11条第2項又は第27条第1項の規定による規約都市再開発法第88条第4項の規定によりみなされるものを含む。により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分以下この項及び次条において「共用部分」という。については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員同法第3条に規定する一部共用部分については、同法第11条第1項ただし書の区分所有者全員の共有に属するものとみなして、前2項の規定を適用する。

区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分以下この条及び次条において「専有部分」という。に係る同法第2条第2項に規定する区分所有者以下固定資産税について「区分所有者」という。は、第10条の2第1項の規定にかかわらず、当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税額を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合により按分した額を、当該各区分所有者の当該区分所有に係る家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

2 区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの以下この項において「居住用超高層建築物」という。に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第10条の2第1項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。

  • 一 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する一部共用部分附属の建物であるものを除く。で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積
  • 二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

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