更新日:2022年9月2日

地方税法 第353条 徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権

市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第396条第1項、第396条の2第1項第6号並びに第397条第1項第1号及び第2号において同じ。その他の物件を検査し、若しくは当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めることができる。

  • 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
  • 二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  • 三 前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項第1号に掲げる者を分割法人分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。とする分割に係る分割承継法人分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3 第1項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第373条第7項の定めるところによる。

6 第1項又は第4項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号、第396条第1項、第396条の2第1項第6号並びに第397条第1項第1号及び第2号において同じ。その他の物件を検査し、若しくは当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めることができる。

  • 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
  • 二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  • 三 前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項第1号に掲げる者を分割法人分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。とする分割に係る分割承継法人分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第396条第2項において同じ。及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

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