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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者二 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者