更新日:2022年9月2日

地方税法 第367条 固定資産税の減免

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信