更新日:2022年9月2日

地方税法 第368条 申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収

市町村長は、不動産登記法第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、第383条若しくは第745条第1項において準用する第383条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第394条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより第417条又は第743条第2項の規定によつて当該固定資産の価格土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格以下「比準価格」と総称する。を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分以下本条において「不足税額」という。を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第349条の4又は第349条の5の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 市町村長は、納税者が第1項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

市町村長は、不動産登記法第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、第383条若しくは第745条第1項において準用する第383条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第394条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより第417条又は第743条第2項の規定によつて当該固定資産の価格土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格以下「比準価格」と総称する。を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分以下本条において「不足税額」という。を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第349条の4又は第349条の5の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第362条の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信