更新日:2022年9月2日

地方税法 第37条の2 寄附金税額控除

道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2000円を超える場合には、その超える金額の100分の4当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2に相当する金額当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2000円を超える場合には、当該100分の4当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。を当該納税義務者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

  • 一 都道府県、市町村又は特別区以下この条において「都道府県等」という。に対する寄附金当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。
  • 二 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。で、政令で定めるもの
  • 三 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金次号に掲げる寄附金を除く。のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
  • 四 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人以下この号及び第12項において「特定非営利活動法人」という。に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。

2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、都道府県等による第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

  • 一 都道府県等が個別の第1号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること。
  • 二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

3 前項の規定による指定以下この条において「指定」という。を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

4 第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。

5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第1号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第2項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し次項及び第10項において「指定の取消し」という。をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

8 総務大臣は、第2項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

9 第1項の場合において、第2項に規定する特例控除対象寄附金第11項において「特例控除対象寄附金」という。であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第1号寄附金を支出した時に当該第1号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。

10 第2項から第8項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

11 第1項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の2当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、5分の1に相当する金額当該金額が当該納税義務者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額とする。

  • 一 当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税総所得金額以下この項において「課税総所得金額」という。を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号イに掲げる金額以下この項において「人的控除差調整額」という。を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

    195万円以下の金額 100分の85
    195万円を超え330万円以下の金額 100分の80
    330万円を超え695万円以下の金額 100分の70
    695万円を超え900万円以下の金額 100分の67
    900万円を超え1800万円以下の金額 100分の57
    1800万円を超え4000万円以下の金額 100分の50
    4000万円を超える金額 100分の45

  • 二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第35条第2項に規定する課税山林所得金額次号において「課税山林所得金額」という。及び同項に規定する課税退職所得金額同号において「課税退職所得金額」という。を有しないとき 100分の90
  • 三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合
    • イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
    • ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

12 第1項第4号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

13 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。を備え、これを保存しなければならない。

14 道府県知事は、第1項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。の規定により控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2000円を超える場合には、その超える金額の100分の4当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2に相当する金額当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2000円を超える場合には、当該100分の4当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。を当該納税義務者の第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

  • 一 都道府県、市町村又は特別区以下この条において「都道府県等」という。に対する寄附金当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。
  • 二 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。で、政令で定めるもの
  • 三 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金次号に掲げる寄附金を除く。のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの
  • 四 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人以下この号及び第12項において「特定非営利活動法人」という。に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。

2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、都道府県等による第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。

  • 一 都道府県等が個別の第1号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第1号寄附金の額の100分の30に相当する金額以下であること。
  • 二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

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