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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。一 第373条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者二 第373条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者