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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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市町村は、固定資産の所有者(第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。)が第383条若しくは第384条の規定により、又は現所有者が第384条の3の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。