更新日:2022年9月2日

地方税法 第386条 固定資産に係る不申告に関する過料

市町村は、固定資産の所有者第343条第9項及び第10項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第393条及び第394条において同じ。第383条若しくは第384条の規定により、又は現所有者が第384条の3の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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