更新日:2022年9月2日
市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
3 市町村長は、納税義務者から
4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
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