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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。