更新日:2022年9月2日

地方税法 第393条 道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知

道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

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