更新日:2022年9月2日

地方税法 第396条 道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権

第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。第388条第4項第2号の助言、第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第422条の2第1項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第397条までにおいて「総務省指定職員」という。は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めることができる。

  • 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
  • 二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  • 三 前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項第1号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3 第1項の場合においては、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第1項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

5 第1項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第401条第4号の助言又は第419条第1項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者以下この条及び第397条において「道府県指定職員」という。第388条第4項第2号の助言、第389条第1項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第422条の2第1項の指示のために必要がある場合においては総務省の職員で総務大臣が指定する者以下この条から第397条までにおいて「総務省指定職員」という。は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めることができる。

  • 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
  • 二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  • 三 前2号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項第1号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第2号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

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