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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県知事又は総務大臣は、第389条第1項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から10日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。