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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。一 第388条第1項の固定資産評価基準について助言をすること。二 固定資産評価員の研修を行うこと。三 総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。四 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。五 第73条の21第4項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。