更新日:2022年9月2日

地方税法 第403条 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務

市町村長は、第389条又は第743条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。

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