更新日:2022年9月2日

地方税法 第410条 固定資産の価格等の決定等

市町村長は、前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定することができる。

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