更新日:2022年9月2日
市町村長は、
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
3 第2年度又は第3年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第2年度又は第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第3年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第2年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第3年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。
市町村長は、前条第1項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
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